smellman's Broken Diary

クソみたいなもんです

プログラムの著作権

●著作権で保護する「著作権上でいう著作物」の定義は「思想または感情を創作的に表現した物であって、文芸・学術・美術・または音楽の範囲に属する物を言う。」とされています。つまりはかなり特殊な場合を除き「文章であっても、料理の作り方・ソフトの操作方法等には著作権は発生しない」という事です。 (元 著作権協議会 副理事長 谷井清之助氏による2000年1月の発言より抜粋)

※かなり特殊な場合とは、「うまそうな肉汁が表面に現れたら食べ頃です」のような主観的な表現で書かれていた場合は著作権も発生しますが、こんな表現では「料理の作り方」として成立するかどうかはなはだ疑問であります。

一番わかりやすい「著作権で保護されるプログラム」と言えば「ゲームソフト」があげられるでしょう。映像や音楽・文章などが織り込まれ、GUIにも独自のものが織り込まれている場合が多いからです。

分かりづらいのが「アプリケーション」と呼ばれるプログラムです。 アプリケーションソフトで著作権が主張できると思われるのはGUIを含む操作性に関する部分がほとんどといえます。(後略)

これって、いつの話ですかね?たしか著作権法は改正されて、プログラムにも適用できようになっていたはずではと思って調べてみたらこんなんでてきました。

昭和61年に著作権が改正されるまで、コンピュータ・プログラムがふつうの書籍などのような著作権の対象物となるか否かについては、大いに争われていました。

しかし、コンピュータプログラムは「電子計算機への指令を組み合わせ、それにより一定の結果に至るようにつくられた」もので、作者の製作品として、書籍などと同様に十分に保護に値すべきものです。

それを明確にするために、著作権法の改正によって、そのプログラムの内容が創作性に富むものであれば、著作権の対象となると明文で規定されました(著作権法第二条一項一○号の二)。 (後略)

というわけで、T Iwamuroさんにはまた(-1: 余計なこと)がついてしまうとw